出発前の確認とは

航空機を出発させる前、機長はその航空機を安全に飛行させる準備が整っているかを確認しなければなりません。

これを出発前の確認といいます。

航空法第73条の2(出発前の確認)

機長は国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。


確認すべき6つの項目

航空法施行規則第164条の15 第1項(出発前の確認)

法第73条の2の規定により機長が確認しなければならない項目は、次に掲げるものとする。

一 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

二 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

三 法第99条第1項の規定により国土交通大臣が提供する情報

四 当該航行に必要な気象情報

五 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質

六 積載物の安全性


1.航空機及び装備品の整備状況

施行規則には当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況について以下のように記載されています。

航空法施行規則第164条の15 第2項(出発前の確認)

機長は、前項第1号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

具体的には...

航空機の整備状況

・機体の整備状況
・発動機の整備状況
・プロペラの整備状況
・最近の不具合事項
・TCD・SB

・航空機の外部点検
・発動機の地上試運転

装備品

・備付書類
 〇航空機登録証明書
 〇耐空証明書
 〇運用限界等指定書
 〇飛行規程
 〇搭載用航空日誌
 〇適切な航空図
 〇無線局免許状

・救命用具の整備状況
 〇防水携帯灯
 〇救急箱
 〇救命胴衣
 〇航空機用救命無線機


2.離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

航空機は、定められた重量と重心位置の範囲内で運航されなければなりません。重量や重心位置が不適切な状態で飛行すると、離陸性能、上昇性能、操縦性、安定性、着陸性能などに影響します。

離陸重量

最大離陸重量を超えていないか

着陸重量

最大着陸重量に収まるか

重心位置

操縦性や安定性に大きく影響

重量分布

搭載品の位置によって重心が変化


3.航空情報

航空情報とは、航空法第99条の規定により国土交通大臣が航空機乗組員に対して提供する、航空機の運航に必要な情報です。

航空法第99条(情報の提供)

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

航空法施行規則第209条の2(航空情報)

航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一 空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項

二 空港等における航空機の運航についての障害に関する事項

三 第173条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項

四 第189条第1項第1号の飛行の方式、同項第2号及び第3号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第204条の規定による気象条件に関する事項

五 航空交通管制に関する事項

六 ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項

七 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項

具体的には...

・航空路誌(AIP)
・航空路誌改訂版(AIP AMENDMENT)
・航空路誌補足版(AIP SUPPLEMENT)
・NOTAM
・航空情報サーキュラー(AIC)


4.気象情報

出発地、飛行経路、目的地などの気象状態を確認し、その航行を安全に実施できるか判断するために確認します。出発時点の天候だけでなく、飛行中や到着時に気象がどのように変化するかも確認する必要があります。そのため、過去・現況・予報を確認し、当該航行に必要な気象情報をもとに、安全に飛行を実施できるかを判断します。


5.燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質

搭載する燃料と滑油は機体ごとの適切な量かつ品質であることが求められます。

また、航空運送事業又は計器飛行方式により飛行する場合は燃料の搭載量は航空法で定められています。

航空法第63条(航空機の燃料)

航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。


6.積載物の安全性

輸送禁止物件の有無と搭載品の固縛状況を確認する必要があります。

航空法第86条(爆発物等の輸送禁止)

爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。

具体的には...

・火薬類
・高圧ガス
・引火性液体
・可燃性物質類
・酸化性物質類
・毒物類
・放射性物質等
・腐食性物質
・その他の有害物件
・凶器